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空き家・空き地相談

空き家をお持ちの方、ご相談ください

空き家の利用方法は?そのままだとどうなる?

空き家を放置したらどうなる?問題がある?
 
1:税制的な問題があります
まず、空家とはいえそれでも土地や家屋は財産と判断されます。
と言う事は固定資産税が絶対にかかってきます。
※場合によっては都市計画税も支払われるケースもございます。
 
次に、空家が行政から助言・指導、勧告の3つの順序で
取り壊しをして欲しいと段階を踏んで連絡が来ます。
それらを無視し続けると行政が判断をして
行政代執行で空家の取り壊しを行う場合があります。
国がやってくれるのならいいのでは?と思わないでください、
行政代執行はあくまで本人に代わっての行為ですので
費用は行政から請求をされます。
※しかしながら、代執行されたケースは今のところは少数です。
ですが、いつこの動きが活発化するかは不明です。
 
そして、強制的とはいえ空家がなくなり
更地になりますと固定資産税が跳ね上がります。
固定資産税には土地の上に住宅が建っている事で
受けられる住宅用地の特例と言うものがあります。
建物がなくなればその要件から外れるので
最大6倍の固定資産税がかかる場合があります。
 
2:治安的な問題
とにかく空家というのは誰も管理していない建物という事です。
無断で使用する方が出た場合によっては
不法侵入として警察案件にもなります。
しかし、時と場合によっては『使用賃借契約』
主張されてしまう場合があります。
※放置したりなぁなぁで済ませた場合に認められるケースがあります。
 
次に放火等のターゲットにされる可能性です。
中に人が住んでいないのですから場所によっては
放火犯のいいターゲットにされてしまいます。
※放火現場として心理的瑕疵のある場所になり資産価値が大きく下がる恐れもあります。
※また、全焼すれば建物がなくなり固定資産税も上がります。

弊社の管理・取組

 
空き家管理について
使用してない空家をしっかりと運用・管理する事で
金銭的・地域治安上の不安解消となります。
その際には売却・取壊し・リフォーム・
賃貸運用・定期的管理が求められます。
しかし、大切な事になりますので記載しますが
売るだけが選択肢ではないという事を念頭に入れてください。
お客様によっては住み慣れた場所であるケースも存在します。
土地は手放すのは簡単ですが新しく得ることは困難です、
だからこそ誰かに使用してもらう
とりあえずは最低限の管理をしてもらうという事も
1つの正しい答えであると思います。
そのような不動産業としての視野、オーナー様の視野、
気持ちを考慮の上でご相談や運用方針の決定に
お手伝いさせていただければと思います。
 
弊社では今後の不動産業界において必ず多くなるであろう
空き家問題に対しての企業体制として
神奈川県で行っております空き家相談協力事業者制度の登録事業者
となっております。
この制度協力業者として空家に関するご相談、
お悩みの解決への手助けとなればと思います。
空家問題に関する神奈川県のHPはコチラです
 
1:売却
所有しております空家の売却のご相談をさせていただきます。
弊社は不動産業なので戸建売買に関しましては専門業種となります。
また、その際には中古売買において2018年から重要事項説明書に
記載が義務付けられた建物物件調査状況について
説明をさせていただいたり、どのように売買を
行いたいかのご相談が出来ます。
 
2:取壊し・リフォーム
建物が老朽化して場所は使用したいですが、
取壊しを考えている等の相談、リフォームしての使用、
場合によっては修繕後は賃貸化を考えておられる場合は
それに見合った修繕プランをご相談が出来ます。
※例えになりますが、賃貸化を目的とした場合には
床部分をクッションフロアへ変更する等
その用途によって向いたリフォームがあると考えられます。
 
 
3:運用
2のリフォームにも記載がありましたが、
その場所を使用して賃貸運営を行う場合にどのようにすれば良いか?
そのご相談をさせていただきます。
空家をそのまま修繕して賃貸化する際にも定期借家契約なのか、
普通賃貸なのかその土地に新たに
建物を建てて賃貸経営とするのか?
土地だけを借地として運用するのか?
様々な用途がありますのでその場所にとって、
お客様にとってより良い方法を導き出せるよう
ご相談させていただければと思います。
 
4:定期管理
空家を今すぐどうするわけではないが
そのまま放置したままでは不安と
お考えになる方も多いと思います。
また、すぐにどうしたいわけではないが
今は最低限の状態維持だけを
希望する場合も多々あると思います。
先程も記載しましたが、土地は手放すのは出来ても
新たに得るのは難しいです。
だからこそまずは様子見をしたいと
お考えになるのも必要な事だと思います。
その間は治安上の不安や不法占拠の恐れを解消する為に
定期的な点検や清掃、郵便物の処理等の
管理を行う事がよいと思われます。
そのような定期管理に関しましても
ご相談いただければ弊社で対応ができます。
有限会社 達美商事
〒213-0014
神奈川県川崎市高津区
新作6-14-14
TEL.044-866-7360
FAX.044-866-3657
LINEID:tatsumisy0209
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1.■賃貸仲介業■
2.■賃貸管理■
3.■住宅分譲事業■
4.■売買仲介業■
5.■事業用物件の賃貸売買等■
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